千歳市自然環境保全地区とは

 1998年6月30日に公布された「千歳市自然環境保全条例」の第10条に基づいて、千歳市長が指定します。
その自然環境保全地区には、第1種自然環境保全地区(第1種保全地区)と第2種自然環境保全地区(第2種保全地区)があり、それぞれの定義は次のとおりです。

1.第1種自然環境保全地区
 希少性または学術性において重要な区域、動植物の特異な生息または生育区域、市民生活または生物の生息に関して特に重要な水域及び水源かん養地区並びに多様な生態系が維持されている区域
現在、千歳川河川区域(烏柵舞橋〜ふ化場橋)が指定されています。

2.第2種自然環境保全地区
 第1種保全地区以外の地域に密着した自然環境区域で、市民の福祉及び快適な生活環境の確保に寄与し、適正な利用及び活用を図ることができる区域
現在、青葉公園(全域)が指定されています。

 保全地区に指定されると、千歳市は地域の開発によって環境に影響を及ぼさないように配慮し、環境保全に関する啓蒙普及、調査研究を行い、国や他の自治体と協力して環境の保全に関する施策の推進をしなければなりません。
また、何人も自然を損傷、汚損すること、動植物の採捕、損傷、外来種の導入等の自然が形成する生態系に著しく影響を与える行為が禁止されます。

 最後に、千歳自然環境保全条例とは、自然環境の適正な保全を総合的に推進し、無秩序な開発を抑制し、多様な生態系の確保に努めることを目的としています。(同条例第1条より)

千歳市自然環境保全条例などの全文や詳しい内容は、千歳市環境課のホームページで見ることが出来ます。